| 記録の欄 | 書くこと | 書くときの目安 |
|---|---|---|
| 対象の個別支援計画 | どの計画の何期目か、計画期間 | 計画の短期目標をそのまま写す |
| 実施日・実施者 | モニタリングを行った日と担当者 | 前回からの間隔が基準内かを確かめる |
| 目標ごとの達成状況 | 短期目標1つにつき1行 | 達成の度合いと、そう判断した理由を分けて書く |
| 本人と家族の意見 | 聞き取った言葉 | 言い換えず「」でそのまま残す |
| 計画変更の要否 | 変更する、一部変更する、変更しない | 変更しない場合も理由を書く |
| 次回の予定 | 次回のモニタリング予定日、次の支援 | 計画の間隔から逆算して日付で書く |
| 見直しの間隔 | サービス | 根拠の条文 |
| --- | --- | --- |
| 少なくとも六月に一回以上 | 療養介護 | 第五十八条第九項 |
| 少なくとも六月に一回以上 | 生活介護 | 第九十三条(第五十八条を準用、読み替えなし) |
| 少なくとも三月に一回以上 | 自立訓練(機能訓練) | 第百六十二条(「六月」を「三月」と読み替え) |
| 少なくとも三月に一回以上 | 自立訓練(生活訓練) | 第百七十一条(同上) |
| 少なくとも三月に一回以上 | 就労移行支援 | 第百八十四条(同上) |
| 少なくとも六月に一回以上 | 就労継続支援A型 | 第百九十七条(読み替えなし) |
| 少なくとも六月に一回以上 | 就労継続支援B型 | 第二百五条(読み替えなし) |
| 少なくとも六月に一回以上 | 共同生活援助 | 第二百十三条(読み替えなし) |
障害福祉のモニタリング記録の書き方|目標ごとの達成状況と、次回の予定の決め方
モニタリング記録に何を書き、どの間隔で行い、どう個別支援計画の見直しにつなげるか。基準省令の条文で定められている手順と、短期目標ごとの達成状況・理由の書き方を、見本の表でまとめます。
よくあるご質問
Q1.モニタリングはどのくらいの間隔で行いますか。
A.基準省令では、サービス管理責任者は個別支援計画の作成後にモニタリングを行うとともに、少なくとも六月に一回以上、計画の見直しを行うこととされています。自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援は、準用の条文で「六月」を「三月」と読み替えるとされているため、少なくとも三月に一回以上になります。
Q2.モニタリングと個別支援計画の見直しは同じものですか。
A.別のものです。条文では、計画の実施状況の把握がモニタリングで、そのうえで少なくとも定められた期間に一回以上、計画の見直しを行い、必要に応じて計画の変更を行うと書かれています。見直した結果、変更しないという結論もありえます。
Q3.モニタリングのたびに本人と面接しなければいけませんか。
A.条文では、モニタリングに当たっては利用者とその家族等との連絡を継続的に行うこととし、特段の事情のない限り、定期的に利用者に面接すること、定期的にモニタリングの結果を記録することが定められています。面接できなかった回は、その事情も記録に残してください。
Q4.計画を変更するときは、作成のときと同じ手順が必要ですか。
A.必要です。条文は、アセスメントから原案の作成、会議の開催、文書での同意、計画の交付までの規定を、計画の変更について準用すると定めています。
Q5.モニタリング記録は何年保存しますか。
A.基準省令では、サービスの提供に関する記録を提供した日から五年間保存することとされています。対象として列挙されている記録はサービス種別ごとに定めがあり、自治体の条例で別の扱いがある場合もあるので、所管の自治体にも確かめてください。
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